相続時精算課税制度の概要

Q.「相続時精算課税制度」の概要について、教えてください。

A.相続時精算課税制度は、贈与を受けた時にその贈与財産に対する贈与税を払い、後にその人が亡くなった時、その時に受けた贈与財産の価値とその人が残した財産の価値を合わせた上で相続税を計算します。この時、すでに払った贈与税の分は相続税から引くことができます。この制度の対象となるのは、主に直系卑属と孫であり、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上、贈与者はその年の1月1日時点で60歳以上の人です。この制度を適用するには、「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告期間内に提出する必要があります。この選択は一度決めると変更不可で、贈与税の申告が不要な場合でも届出書の提出が義務付けられています。贈与財産の種類や金額、回数に制限はなく、贈与税は特別控除後の金額に一律20%の税率を乗じて計算されます。そして、相続税は贈与時の価額と相続財産の価額を合わせて計算し、既に支払った贈与税を引き、足りない場合は還付を受けられます。

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