相続時精算課税を適用して賃貸アパートの贈与を受けた場合

Q.今年、父から賃貸アパート(土地と建物)の贈与を受け、相続時精算課税を選択しました。また、父が賃借人から預かった敷金相当の現金200万円も贈与として受けました。この場合、贈与税の申告はどのようにしたらよいでしょうか。

A.賃貸アパートについては、相続税評価額を基にして贈与税の申告を行います。一方で、敷金相当の200万円は債務承継分と相殺されるため、この部分を申告に含める必要はありません。敷金とは、不動産を賃借する際に賃貸人へ提供する金銭であり、賃貸契約終了時に特定の条件が満たされれば賃借人に返却されるものです。この敷金は、賃貸中の建物の所有者が変わった場合でも、新しい所有者が自動的に敷金を引き継ぎます。あなたのケースでは、あなたの父が新しい所有者(あなた)に賃貸アパートを贈与し、同時に敷金返還義務に相当する現金も贈与した場合、通常はこれを贈与者と受贈者の間で敷金返還義務の承継が意図されていないとみなし、実質的に負担付贈与には当たらないと解釈されます。そのため、実質的に負担付贈与に該当しないと考えられるため、あなたの父に対する譲渡所得の課税も生じません。

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