Q.相続時精算課税における贈与税額の還付の申告書について教えてください。
A.相続時精算課税の適用を受ける場合、そこにかかわる贈与税(遅延税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税を除く)を相続税から差し引きます。しかし、相続税からこれらの贈与税を引いてもまだ足りない金額がある場合には、その残りの金額に相当する税額を還付してもらうことができます。還付を受けるためには、相続税の申告書を提出します。この申告書は、特定の贈与者に関する相続が発生した翌日から5年以内に提出することが可能です。
Q.相続時精算課税における贈与税額の還付の申告書について教えてください。
A.相続時精算課税の適用を受ける場合、そこにかかわる贈与税(遅延税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税を除く)を相続税から差し引きます。しかし、相続税からこれらの贈与税を引いてもまだ足りない金額がある場合には、その残りの金額に相当する税額を還付してもらうことができます。還付を受けるためには、相続税の申告書を提出します。この申告書は、特定の贈与者に関する相続が発生した翌日から5年以内に提出することが可能です。