相続時精算課税と贈与税の納税猶予の関係

Q.昨年、次男に農地の一部を贈与し、次男は相続時精算課税の適用を受けて贈与税の申告をしました。今年は長男に、残りの農地全部を生前一括贈与しようと思っています。長男が農業を営んでいる場合、贈与税の納税猶予の適用は受けられますか?

A.昨年、次男に農地の一部を贈与し、その際に相続時精算課税の適用を受けた場合、あなたが所有する残りの農地を全て長男に贈与する場合であっても、長男は贈与税の納税猶予を適用してもらうことはできません。これは、相続時精算課税制度が導入されたことにより、贈与税の納税猶予に関してもルールが改正され、一定の条件を満たす贈与については納税猶予の適用が受けられなくなったためです。主に、過去に農地を推定相続人に贈与し、その贈与が相続時精算課税の適用を受けている場合、または一定の条件下で農地等の贈与をしている場合には、納税猶予を受けることができません。さらに、相続時精算課税の適用を受けようとする人が特定の贈与者から農地等を贈与された場合には、その贈与についても納税猶予の適用を受けることはできないとされています。

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