相続争いのための訴訟費用

Q.本年1月に父が亡くなり、私はその財産を相続しました。しかし、兄弟間で遺産の分配を巡って争いが起こり、弁護士費用が発生しました。資産の所有権を確かなものにするために直接支払った訴訟費用は、その資産の取得費に加算できると聞きましたが、私の場合も同じですか?

A.ご質問の内容に基づくと、訴訟費用を資産の取得費に加算することはできません。訴訟費用は、通常、資産の所有権の確保に直接関連した費用として扱われますが、遺産分割のための費用はこの範疇には含まれません。したがって、お手数おかけしましたが、遺産分割による弁護士費用は資産の取得費に加算することはできないとみなされます。

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