相続を放棄した者等の生命保険金等の非課税規定の適用

Q.相続を放棄したB子が、1,000万円の生命保険金を受け取った場合、相続税法第12条の非課税規定の適用は受けられるでしょうか? A.相続放棄をしたB子には、生命保険金の非課税規定の適用がありません。相続税法第12条第1項第5号及び第6号に記された生命保険金及び退職手当金に関する非課税規定は、相続を放棄した人や相続権を失った人が受け取った生命保険金や退職手当金には適用されません。

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