Q.私の父が借入金全額で購入し賃貸していたマンションを、父の死亡後、私と母が相続しました。賃貸収入はそれぞれ半分ずつ受け取ることになりましたが、借入金の残額は私が引き継ぐことになりました。この借入金の利子は、私と母の不動産所得の必要経費にできますか?
A.相続により被相続人が借入金で取得した固定資産を相続人が引き継いだ場合、特定の条件の下で相続人が相続開始の日にその固定資産を取得するために借り入れたとみなされ、その借入金に相当する利子を必要経費として扱うことができます。具体的には、引き継いだ借入金の額と、相続開始日の固定資産に残っていた借入金の残額のうち、相続人が取得した固定資産の価値に相当する部分のどちらか低い金額が、新たに借り入れたとみなされます。あなたが相続した資産が半分であるため、借入金の残額の半分があなたが相続開始日にその固定資産の取得のために借り入れたものとして扱われ、この部分に対応する借入金の利子を不動産所得の必要経費とすることができます。しかし、あなたの母は借入金の残債を引き継いでいないため、借入金の利子を必要経費とすることはできません。