Q.父が所有していたマンションと駐車場を相続しました。市役所から固定資産税の通知書が届き、支払いを行いましたが、この固定資産税は父の不動産所得の計算上の必要経費になるのでしょうか、それとも私の不動産所得の計算上の必要経費になるのでしょうか。
A.固定資産税や登録免許税など、不動産の所得に関連する税金は、その不動産からの所得計算時に必要な経費として計上できます。ただし、どの年の所得計算にこれらの税金を経費として計上できるかは、その年の12月31日までに納付しなければならない税金で、具体的に確定しているものに限られます。固定資産税について言えば、1月1日時点での所有者に対して課される地方税ですが、納税が確定するのは固定資産税の納税通知書が届いたときです。従って、質問のケースでは、相続開始時にはまだ固定資産税の納税通知がなされていなかったため、支払った固定資産税はお父様の不動産所得の計算上ではなく、あなたの不動産所得の計算上必要な経費として扱うことになります。必要経費として計上できる金額は、原則として納税通知書に記載されている固定資産税の金額となりますが、納期ごとの税額をそれぞれの納期の開始日または実際に納付した日の所属する年度の経費として計上することも可能です。