相手方の氏名等を記載すべき帳簿書類 と記載の方法

Q.金銭の支出が使途秘匿金の支出とされないためには、相手方の氏名等を法人の帳簿書類に記載しなければなりませんが、会計帳簿に相手先の氏名又は名称、住所又は所在地、支出の事由を個々に記載しなければなりませんか。

A.法人の帳簿書類には、元帳や補助簿などの会計帳簿だけではなく、領収証や請求書などの書類も含まれています。これらの書類には普通、相手方の氏名や名称、住所や所在地が記載されていることが多いので、これらの文書を整理し保存しておき、会計帳簿での記載内容との関連性をはっきりさせておくことが大切です。支出の理由や詳細は、通常、経費伝票などに記載されますが、領収証や請求書に追記しても問題ありません。

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