Q.義兄が所有する宅地について義兄と賃貸借契約を結び地代を払って土地を借り受けるつもりですが、権利金は支払いません。この場合、贈与税が課税されると聞きましたが、本当でしょうか。
A.その地域が、借地権の設定に際して権利金その他の一時金を必要とする取引慣行がある場合、借地権評価額に相当する金額が贈与と見なされ贈与税が課税されることがあります。しかし、支払う地代が相応と認められる場合には、贈与税は課税されません。「相当の地代」とは年間約6%相当の地代を指し、権利金の部分支払いや金銭の低利貸しのような特別な経済的利益を受けた場合、これらの利益の額を相続税評価額から差し引いて計算することになります。また、支払う地代がその地域の通常の地代を超えるが相当の地代に満たない場合、差額について贈与があったものと見なされます。