Q.国外事業者から受けた「消費者向け電気通信利用役務の提供」の請求書に登録番号が記載されていない場合、仕入税額控除は可能ですか?
A.国外事業者から提供された「消費者向け電気通信利用役務の提供」に関して仕入税額控除を受けるためには、提供者が「登録国外事業者」であること、及び法令で定められた事項が記載された請求書の保持が必要です。登録番号もこれらの必要事項に含まれるため、請求書に登録番号が記載されていない場合は、登録番号を含めた全ての必要事項が記載された請求書の再交付を求め、それを保存する必要があります。登録国外事業者は、要求があれば請求書を交付する義務があるので、記載漏れがあった場合は修正された請求書の交付を要求することが可能です。また、登録国外事業者制度は令和5年10月1日からは廃止されます。
参考:平27改法附38、平28改法附45