Q.「登録国外事業者」が作成する請求書等に記載すべき事項は何ですか?
A.「登録国外事業者」が発行する請求書等には、以下の事項が記載されている必要があります。
– 書類を作成した人物または組織の名前や登録番号
– 課税資産の譲渡等が行われた日付(一定期間内に課税資産の譲渡等がまとめて行われる場合は、その期間)
– 課税資産の譲渡等に関連する資産やサービスの内容
– 課税資産の譲渡等による対価の金額(消費税額及び地方消費税額に相当する金額が含まれる場合は、その額も含める)
– 書類の受取人(事業者)の名前や組織名
– 課税資産の譲渡等を行った際に税金を納める必要がある旨
参考:平27改 法附38① ~④、平27改 規附2①、平28改法附45