Q.適格請求書発行事業者の登録を取り消したい場合、どうすればいいですか?
A.適格請求書発行事業者は、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」(以下、登録取消届出書と呼ぶ)を、納税地を所轄する税務署長に提出することで、登録の効力を失わせることが可能です。通常、登録取消届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間の初日から登録の効力がなくなりますが、登録取消届出書を翌課税期間の初日から15日前後の日を過ぎてから提出した場合は、翌々課税期間の初日から登録の効力がなくなる点に注意してください。また、「翌課税期間の初日から起算して15日前の日」が日曜日や国民の祝日、その他の休日、土曜日、12月29日から31日であっても、これらの日の翌日となるわけではありません。
適格請求書発行事業者が事業を廃止した場合、「事業廃止届出書」を提出した場合に限り、事業を廃止した日の翌日に登録の効力が失われます。
適格請求書発行事業者である法人が合併により消滅した場合、「合併による法人の消滅届出書」を提出した場合に限り、法人が合併により消滅した日に登録の効力が失われます。
参考:新法57の 2⑩一 、二 、三 、 イ ンボイス通達 2-7、 2-8