登録の効力

Q.適格請求書発行事業者の登録の効力は、いつから発生するのですか。

A.事業者が適格請求書発行事業者として登録される効力は、税務署長に登録申請書が提出された後、登録拒否の要件に該当しない場合に限り発生します。法律に定められた事項を適格請求書発行事業者登録簿に記入し、登録が行われた日(登録日)からその効力が生じます。事業者は、登録日以降の取引において相手方が課税事業者であれば、彼らの要求に応じて適格請求書を提供する義務があります。もし令和5年10月1日より前に登録通知を受けた場合でも、その登録の効力は令和5年10月1日から生じることになります。

参考:新法57の2③④⑤⑦、インボイス通達2-4

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