申告期限後に支給された退職手当金を公益法人に寄附した場合の非課税規定の適用

Q.申告期限後に支給された退職手当金を公益法人に寄附した場合、非課税規定の適用は受けられるか?また、退職手当金の非課税規定との関係はどのようになるか?

A.退職手当金を受け取った後、修正申告書を提出するまでの間に公益法人へ寄附した場合、その寄附金は非課税になります。さらに、退職手当金の非課税規定と相続税法との関係では、まず租税特別措置法に基づき500万円までが非課税になり、その後、2,500万円までの金額を基に退職手当金の非課税額を算出します。相続や遺贈による財産として退職手当金などを受け取り、国などに寄附した場合、特定の条件が満たされることで非課税とされます。この非課税規定の適用は、相続税の申告期限後に退職手当金などの支給額が確定され、国などへの寄附が相続税の修正申告書提出までに行われた場合にも可能です。

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