申告期限までに事業用建物を建て替えた場合

Q.父が急死し、父が営んでいた事業を引き継ぐ予定ですが、事業用店舗が老朽化しているため建て替えを考えています。この場合、小規模宅地の特例は適用できますか?

A.ご質問のケースでは、お父様が使用していた事業用の建物が建て替え工事中であっても、その建物がある土地については小規模宅地の特例を利用することが可能です。具体的には、相続税の申告期限までに事業承継が行われ、建て替え工事が始まっていた場合、工事が完了していなくても、その土地が事業使用に供されるとみなされ、小規模宅地の特例の対象となります。

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