Q.賃貸マンションが居住用以外に使用された場合、消費税の取り扱いはどうなるのでしょうか?
A.賃貸契約でその物件が居住用と明記されている場合、その住宅の貸し出しは非課税とされます。賃借人が勝手に事業用として使用した場合でも、引き続き非課税です。ただし、後に両者間で事業用として用途を変更する契約を結んだ場合は、その変更後は消費税対象となり、賃借人も課税仕入れの対象となります。
参考:法6①、法別表第一第13号、基通6-13-8
Q.賃貸マンションが居住用以外に使用された場合、消費税の取り扱いはどうなるのでしょうか?
A.賃貸契約でその物件が居住用と明記されている場合、その住宅の貸し出しは非課税とされます。賃借人が勝手に事業用として使用した場合でも、引き続き非課税です。ただし、後に両者間で事業用として用途を変更する契約を結んだ場合は、その変更後は消費税対象となり、賃借人も課税仕入れの対象となります。
参考:法6①、法別表第一第13号、基通6-13-8