生計を一にする親族等からの取得

Q.父母と一緒に暮らしている状況で、父から家屋の所有権の一部を有償で譲り受け共有にした場合、銀行の住宅ローンを使用してこの住宅借入金等特別控除を適用できるか。

A.贈与以外の方法で家屋を取得しても、取得時に生計を一にしていた親族等から中古住宅を購入した場合は、住宅借入金等特別控除の対象外です。このリストには親族、事実婚関係にある者、その他金銭その他の資産で生計を維持している者、また生計を一にする親族が含まれます。質問のケースでは、生計を一にする父親から中古住宅を取得しており、その後も生計を一にしているため、住宅借入金等特別控除の適用はありません。

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