生計を一にする親族の事業のために使う資産の譲渡

Q.私の土地に夫名義のアパートが建っていますが、この土地をアパートとともに譲渡し、新しく事業を始めるため店舗を建築することにしました。私は所得がなく、夫の扶養親族になっていますが、今回譲渡するアパートの敷地は、事業用資産に該当するものとして、特定事業用資産の買換えの特例の適用を受けることができますか。

A.あなたが生計を一にする親族が使用しているその土地は、あなたの事業用資産とみなされます。特定事業用資産の買換え特例は、自分の事業で使っていた特定の資産を譲渡し、新たにその事業用に特定の資産を取得した場合に適用されます。しかし、譲渡された資産が実はその所有者以外の人の事業で使われていた場合でも、その事業をする人が資産の所有者と生計を一にする親族であり、さらに、その事業が不動産所得、事業所得、山林所得を生み出すような事業であれば、その譲渡された資産も所有者の事業用資産として扱われます。ただし、新たに取得した店舗を、取得日から1年以内に事業用に使用する必要があります。この事業は、あなたまたはご主人の事業であっても構いません。

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