生計を一にしない父のために支出した医療費

Q.同居している父親が入院したときに、同居している長男だけでなく、それぞれ別に生計を営んでいる次男と三男も医療費を分担した場合、次男と三男も医療費控除の対象になるのでしょうか。

A.医療費控除は、本人または本人と一緒に生活を支え合っている家族のために支払った医療費についてのみ適用されます。したがって、質問の状況で次男や三男が支払った医療費は、彼らが父親と経済的に独立して生活しているため、医療費控除の対象外となります。ここで、「生計を一にする」ことは必ずしも同じ家に住んでいる必要はなく、日々の生活費を共有するなど、経済的に支え合っている状態を指します。ただし、ある特定の状況で医療費を支払っただけでは、この基準を満たしたとはみなされません。

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