Q.東京の大学に入学することになった長男に、生活に責任を持たせるために在学中4年間の生活費として、720万円(月15万円)を一度に渡したいと思います。学校に納入する授業料等については、支払期の都度、銀行振替によって支払うことにします。生活費、教育費には贈与税は課税されないと聞きましたが、この場合はどうなりますか。
A.在学中に必要な生活費720万円を一度に渡す場合には、贈与税が課税されます。また、この生活費を月々15万円渡すことにしても、通常必要な生活費を超えると認められる場合には、その超える金額については課税されます。教育費については、必要に応じその都度支払われる場合には、贈与税は課税されません。民法第877条では、親子、夫婦、兄弟姉妹などは、互いに扶養する義務のあることを定めています。税法上は、扶養義務者間で、日常生活に必要な生活費や教育上必要な費用に充てるために行われた財産の贈与について、通常必要と認められる範囲の生活費や教育費に限り贈与税が課税されないことになっています。しかし、生活費や教育費を名目に取得した財産を貯金や株式購入などに使用した場合、通常必要と認められる範囲を超える部分については贈与税が課税されます。また、生活費や教育費に充てるために財産(土地、家屋、株式など)の名義を変更した場合も、その時点で贈与税が課税されます。