Q.私は、甲生命保険会社の生存給付金付保険に加入しています。この保険は、満期日前に一時金(生存給付金)が受け取れることとされていますが、この一時金に係る課税関係はどうなりますか?なお、この生存給付金付保険は、保険契約期間中に一時金の支払が数回にわたって行われるものですが、年金形式で支払われるものではありません。
A.生存給付金付保険から受け取る一時金については、一時所得として扱われます。具体的には、保険契約期間中に複数回、一時金を受け取るケースでも、年金のように定期的に支払われるものではないため、一時所得に該当します。この一時所得に対する税金を計算する際、既に支払った保険料の総額(ただし、受け取る一時金の額が上限)を差し引くことができます。満期保険金を受け取った際の計算も同様で、受け取った金額から支払った保険料の合計額を差し引いた後の金額が一時所得として課税されます。