Q.被相続人が死亡したことによって相続人等が取得した生命保険契約に基づく保険金または保険契約に関する権利について相続税が課税されると聞いていますが、どのような場合に課税されるのですか。また、計算方法についても具体的に説明してください。
A.相続税が課税される財産には、民法上の相続や遺贈によって取得された財産だけでなく、相続税法において相続や遺贈と同じように扱われる、いわゆる「みなし相続財産」があります。生命保険金などもこの「みなし相続財産」に含まれますが、課税される具体的な条件を以下に説明します。一つは、被相続人が亡くなって得られた生命保険金で、その保険料の全部もしくは一部を被相続人が支払っていた場合です。この場合、保険金額の一部が相続または遺贈として扱われ、相続税が課されます。保険金の計算方法も特定されています。二つ目は、保険事故がまだ起こっていない生命保険契約で、被相続人が保険料の全部もしくは一部を負担し、かつ、被相続人以外の者が契約者である場合です。この場合も相続税の対象となります。生命保険契約に関する権利の評価は、相続税法に基づいて時価で行われます。
保険金または保険契約に関する権利が課税される条件は、保険料の支払い関係や契約者の状況により様々です。具体的には、契約者、被保険者、保険料の負担者、受取人の関係によって異なり、これらの関係に応じて相続税や贈与税、所得税の対象になりえます。例えば、契約者と被保険者が同一人物で、その人が亡くなった場合、その生命保険金は相続財産とみなされる場合があります。一方で、保険料を雇用主が負担している場合、死亡退職金など特定の目的で支払われるものは、その相続人が取得した場合、相続財産とみなされます。