生命保険契約の満期金から控除する保険料

Q.私は生命保険契約が満期を迎え、本年10月に1,000万円を受け取りました。この保険料の800万円は、私と勤務先で折半して負担したものです(私の負担額400万円、勤務先の負担額400万円)。勤務先が負担した保険料については、給与所得として課税されていませんが、課税関係はどのようになりますか。

A.受け取った満期保険金に関しては、一時所得として申告が必要です。一時所得の計算で考慮できる保険料は、あなた自身が負担した400万円だけで、勤務先が負担した部分は控除対象外です。これに基づく一時所得の計算は、以下のようになります。満期保険金1,000万円からあなたの負担分400万円を引いた金額から、さらに特別控除額50万円を引いて、最終的な一時所得の金額は550万円になります。この550万円が、課税される総所得金額の計算において考慮される金額の半分として扱われます。

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