生命保険契約の満期返戻金

Q.生命保険契約が満期になり、翌年1月に満期返戻金を受領する場合、この満期返戻金をいつの年分の何所得として申告すべきですか?

A.長期にわたって保険料を支払った生命保険契約が満期を迎え、その結果として受け取る満期返戻金は、利子所得や配当所得には分類されず、一時所得として扱われます。この一時所得は、実際にお金を受け取った日ではなく、満期返戻金を受け取る権利が生じた日を基準に申告する必要があります。質問のケースでは、実際に受領が翌年であっても、受領権利が生じた日が当年中であるため、当年分の一時所得として申告する必要があります。満期返戻金から保険料や既に受け取った剰余金の分配等を差し引いて計算した金額から、さらに特別控除を引いたものが一時所得の金額となります。また、この一時所得を他の所得と合算する際には、その金額の半額を他の所得に加えて総所得金額を計算します。

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