生命保険契約の契約者名義の中途変更

Q.父の死亡により生命保険金800万円を受け取りました。この契約は、当初父が締結したもので、その後父に資力がなくなり、中途で私が契約者となって保険料の支払を引き継いだものです。この場合でもすべて一時所得になりますか?

A.生命保険金を受け取る際、受取人が保険料を支払っていた場合、その受取金額は一時所得として扱われます。一方で、別の人が保険料を支払っていた場合は、その人から受けた贈与や遺産相続とみなされ、贈与税や相続税がかかりますが、所得税は課税されません。あなたの場合は、生命保険の契約者が父からあなたに途中で変わっており、保険料も支払っています。しかし、当初の契約者であった父が支払った保険料分に関しては相続とみなされ、相続税の対象となります。具体的には、800万円中、父が負担した保険料に相当する部分(650万円)が相続税対象です。残りのあなたが負担した保険料分については一時所得として所得税の対象となり、その計算は150万円から、あなたが支払った保険料超過分(30万円を引いた120万円から父が支払った保険料130万円を引く)を引いた70万円が一時所得の金額となります。

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