Q.生前に退職した会社から受けた特別弔慰金と、別の会社から受けた退職慰労金について、相続税の課税関係はどのようになるか教えてください。
A.父が亡くなり、以前勤めていたA社から特別弔慰金500万円、再就職先のB社から退職退職慰労金300万円を受け取りました。この二つの金額に関する相続税の取り扱いは以下の通りです。 最初のA社からの特別弔慰金は、相続税法における退職手当金とはみなされないため、相続税は発生しません。しかし、この金額は相続人が一時所得として受け取り、所得税の対象となります。次に、B社からの退職慰労金については、故人が勤務中のサービスへの報酬と見なされ、相続税法で定義される退職手当金に該当します。そのため相続税の対象となります。この状況は、お父様がA社から退職時に退職手当金をもう受け取っているため、A社からの特別弔慰金が相続税の範囲外である理由と合致します。この金は雇用関係にある者からではなく支払われ、お父様の生前の仕事に対する報酬ではないからです。