現金主義会計適用者の課税仕入れの時期

Q.所得税法第67条の規定を適用している個人事業者が、消費税での課税資産の譲渡等の時期を現金主義で考える場合、課税期間中の支払い分のみを消費税額の計算に含めてもよいですか?

A.消費税法では、所得税法第67条の規定を適用している個人事業者は、課税資産の譲渡等の時期を実際に譲渡が行われた日ではなく、現金が支払われた日として扱うことができると規定しています。従って、課税仕入れに関わる消費税額の計算は、課税期間中の支払分のみを対象に行うことが可能です。ただし、所得税法第67条の適用を受けている場合でも、実際の譲渡等の日(発生主義会計)を基準にすることも可能です。

参考:法18、基通9-5-1、所法67

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