現金主義による経理

Q.小規模の青色申告者が現金主義によって所得の計算ができると聞きましたが、この現金主義とはどのような方法でしょうか?また、この方法で計算できる場合の要件は何ですか?

A.所得税法には、所得を現金主義で計算することは基本的に認められていませんが、一部の小規模事業者に限り、特例として認められています。現金主義とは、実際に現金が入った時点での収入や実際に現金が出た時点での支出をもとにする計算方法です。この特例を受けるための要件としては、青色申告者であり、不動産所得または事業所得を得ており、対象年の2年前の所得の総額が300万円以下であることが挙げられます。また、この特例の適用を受けるためには、特定の期日までに税務署に必要な届出を行う必要があります。

参考:

– 所得税法67条、所得税法施行令196条

– 所得税法67条、所得税法施行令195条

– 所得税法施行令197条①、所得税法施行規則40の2条①

– 所得税法施行規則39の2条①

– 所得税法施行令197条②

– 所得税法67条②、所得税法施行令196の2条、令和2年改正所得税法等附則1四

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