現物出資の場合の課税標準

Q.当社は、子会社に土地、建物、借入金を合わせて現物出資しました。消費税の課税標準額はいくらになりますか?

A.金銭以外の資産を出資した場合、取得する株式の時価が資産の譲渡対価になります。ただし、特定の法律で規定されたケースを除きます。貴社が土地(非課税資産)と建物(課税資産)を出資したので、消費税の課税標準となるのは、取得する子会社株式の時価のうち建物に相当する金額です。したがって、建物の時価20,000千円が課税標準となります。

参考:法第28条、令第2条の一、45条の二、三

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