Q.私は貸ガレージを経営していましたが、この度、資本金1,000万円の不動産管理会社を設立することになりました。私は、現在ガレージにしている土地を現物出資し、株式80株を取得しました。他の同族株主であるAほか5人は各々100万円ずつ現金出資し、それぞれ20株ずつ取得しました。ガレージにしている土地は、時価2,700万円(相続税評価額2,200万円)相当です。現物出資した場合は、譲渡所得として所得税が課税されると聞きましたが、譲渡所得の収入金額はいくらになりますか。
A.譲渡所得の収入金額は、土地の時価である2,700万円になります。法人に対する現物出資は、資産を譲渡したとみなされ、その結果、所得税が課税されます。現物出資による譲渡所得の収入金額を計算する際、土地の時価や出資した金額ではなく、実際には取得した株式の市場価格によって決まりますが、出資した土地の市場価格が株式の市場価格の半分未満の場合、出資した土地の市場価格を収入金額として扱います。この場合、出資した土地の時価2,700万円がそのままあなたの譲渡所得の収入金額としてみなされます。注意点として、あなたの現物出資によって株式の市場価格が現金出資額を超える場合、超過分が贈与されたとみなされ、贈与税が発生する可能性があります。