特約店、消費者などを旅行、観劇等に招待する費用

Q.下記のような旅行、観劇等への招待の費用は、交際費等に該当しますか。

A.① 一般消費者を対象に製品購入者を旅行や観劇に招待する費用は、接待や供応目的ではなく、広告宣伝活動の一環として捉えられます。そのため、税務上は広告宣伝費として扱われ、交際費等には含まれないことが一般的です。

② 特約店に対して、売上高に比例した売上割戻しを積み立て、一定額に達した後にその資金を使って旅行や観劇に招待する費用は、普段の取引保証金として売上割戻しを預かっており、その後それを用いて旅行や観劇等に招待する場合、交際費等として扱われます。この費用は積み立て時に損金不算入とし、実際に招待費用として使う年度には減算調整されますが、そうした招待は交際費として支出したものとみなされます。

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