特殊な遺産分割(代償分割)をした場合の課税価格の計算

Q.特殊な遺産分割(代償分割)をした場合、相続税の課税価格はどのようになり、贈与税は課税されるのでしょうか。

A.特殊な遺産分割(代償分割)をした場合、弟さんにはあなたから受け取った財産の価値に応じて相続税がかかり、あなたには相続した財産の価値から弟さんに提供した財産の価値を差し引いた金額で相続税が計算されます。贈与税については課税されません。遺産分割では、亡くなった人の財産を分けることが基本で、分割できない財産もあります。そういった場合、一部の相続人が他の相続人に自分の財産を提供することで全財産を得る「代償分割」や「債務負担による遺産分割」が行われることがあります。代償分割で財産の全てまたは一部が分けられたとき、相続税の課税価格は、代償財産をもらった人は相続または遺贈で得た財産と代償財産の合計、代償財産を提供した人は相続または遺贈で得た財産から代償財産を差し引いた金額で計算されます。例えば、あなたが財産を5,000万円で相続し、代わりに宅地(時価2,500万円、相続開始時の評価額2,000万円)を弟さんに提供した場合、あなたの課税価格は3,000万円、弟さんの課税価格は2,000万円となります。このとき、宅地を提供したことで所得税の対象となる譲渡所得が発生し、その時の時価2,500万円が収入金額として計算されます。

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