特定資産の譲渡等の意義

Q.「特定資産の譲渡等」について教えてください。

A.「特定資産の譲渡等」とは、「事業者向け電気通信利用役務の提供」と「特定役務の提供」のことで、以下のように定義されます。

1. 「事業者向け電気通信利用役務の提供」は、海外の業者が提供する電気通信サービスで、その性質や取引条件から、主に事業者が利用対象となるサービスを指します。

2. 「特定役務の提供」は、海外の業者が映画や演劇の俳優、音楽家、その他の芸能人や職業運動家らによるサービスを提供する事業の一環として、他の事業者向けに行うサービスを指し、一般大衆向けに提供されるサービスは含まれません。

参考:法 2①八の二、人の四、八の五、令 2の 2、基通 5-8-4~ 5-8-7

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