Q.「特定課税期間」について教えてください。
A.「特定課税期間」とは、新型コロナウイルス感染症などの影響で、事業の収入が大きく減少した期間(調査期間)を含む課税期間のことです。例として、3月決算の法人が令和2年3月1日から3月31日の間に事業収入が前年の同じ期間と比べて50%以上減少した場合、その期間(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)が特定課税期間になります。収入の大幅な減少があった期間が複数の課税期間にわたる場合、それらの課税期間がそれぞれ特定課税期間とされます。
参考:新型コロナ税特法10①