特定課税仕入れに関する帳簿と請求書の保管

Q.特定課税仕入れに関して消費税の仕入税額控除を受けるために必要な帳簿と請求書等の保管について詳しく教えてください。

A.特定課税仕入れに該当する場合、法律で決められた内容を記載した帳簿を保管することによって、仕入税額控除を受けることが可能です。具体的な記載事項は、消費税法第30条 第8項第2号に定められており、以下の内容が含まれます:

1. 特定課税仕入れを行った相手方の名前または名称

2. 特定課税仕入れを行った日付

3. 特定課税仕入れの内容

4. 支払った対価の金額

5. その課税仕入れが特定課税仕入れに該当する旨の記述

特定課税仕入れに該当する旨の記述については、帳簿に「特定」と明記するなどして、後からそれが特定課税仕入れに当たることを確認できる表示であれば問題ありません。

参考:消費税法30条7項

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