Q.特定課税仕入れに係る消費税の課税標準について教えてください。
A.特定課税仕入れに関する消費税の課税基準は、その仕入れに関わる「支払対価の額」になります。ここでいう「支払対価の額」とは、物やサービスの対価として実際に支払った、または支払うべき金銭、金銭以外の物、権利、またはその他の経済的利益の総額を指します。特定課税仕入れにおいては、事業者に納税の義務がありますが、支払った対価の額には消費税相当の金額は含まれておらず、支払った(または支払うべき)金額そのものが課税標準になります。したがって、課税資産譲渡等の対価として110%を乗じて税抜きで計算する必要はありません。
参考:法28②、基通10-2-1