特定課税仕入れがある場合の経理処理

Q.税抜経理方式を適用している課税事業者が、国外事業者から「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受け、その対価を支払った場合の経理処理について教えてください。

A.この場合、以下の二つの仕訳例のいずれかで経理処理を行います。

仕訳例1では、特定課税仕入れ10,000円を支払対価(現金)として記録します。

仕訳例2では、特定課税仕入れ10,000円を支払対価(現金)として記録し、さらに仮払金1,000円/仮受金1,000円として消費税の額を扱います。

特定課税仕入れを行った事業者は、その取引に係る消費税の申告と納税の義務がありますが、国外事業者との取引では、対価の額と消費税等の額の区分けに関する金銭の受払いは行われません。つまり、税込み/税抜き経理方式に関わらず、経理処理は仕訳例1の通りです。ただし、決算処理等で必要に応じて、仕訳例2のように仮受金・仮払金を用いた経理処理をしても差し支えありません。

さらに、特定課税仕入れがある課税期間の課税売上割合が95%未満で一般課税を行う場合は、リバースチャージ方式による消費税の申告が必要になるので、他の課税仕入れとは区別して管理する必要があります。

参考:平成元年3月1日付直法2-1「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」(法令解釈通達)5の2

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