特定求職者雇用開発助成金とその計上時期

Q.雇用保険法に基づく「特定求職者雇用開発助成金」は、総収入金額に算入する必要がありますか?また、その計上時期はいつですか?

A.はい、「特定求職者雇用開発助成金」は総収入金額に算入する必要があります。この助成金は、高年齢者や障害者など就職が困難な者を雇用した場合に、補償金として事業主に支給されます。したがって、これは経費補償金として事業所得の計算における必要経費の補填に用いられます。この助成金の総収入金額への計上時期は、助成金の原因となる賃金を支払った年度で、その年の12月31日までに支給を受けるべき金額が確定していない場合は、見積もりによってその年度に計上しなければなりません。

参考:雇用保険法第62条、基通36・37共-49、基通36・37共-48

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