特定期間の判定における「短期事業年度」

Q. 法人の特定期間による納税義務の判定を行う際、前事業年度が「短期事業年度」に該当する場合、特定期間はどうなるのでしょうか。また、「短期事業年度」に該当する場合とはどういったものでしょうか。

A. 「短期事業年度」とは、以下の1または2のいずれかに該当する場合を指します。

1. 前事業年度が7か月以下の場合。

2. 前事業年度が7か月を超え8か月未満で、その事業年度開始後6か月の期間の末日翌日から前事業年度の終了日までの期間が2か月未満の場合。

これらの条件により前事業年度が短期事業年度となる場合、その事業年度の前々事業年度の開始日から6か月の期間(前々事業年度が6か月以下の場合はその事業年度の終了日までの期間)が特定期間となります。この特定期間内の課税売上高(または給与等の支払額)に基づいて納税義務の判定が行われます。ただし、前々事業年度が基準期間に含まれる場合など、特定期間とみなされないケースもあります。

注)前事業年度開始後6か月の期間の末日が前事業年度終了の日と同一でない場合、前事業年度が8か月未満でも特定期間とみなされ、納税義務の判定が必要になることがあります。

参考:法9の2④、令20の5、20の6

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です