特定期間に取得 した土地等の長期譲渡所得の 特別控除

特定期間に取得した土地等の長期譲渡所得の特別控除

Q.特定期間に取得した土地等の長期譲渡所得の特別控除の概要について教えてください。

A.平成21年1月1日から平成22年12月31日の間に日本国内で購入した土地や土地に関連する権利(以下「土地等」とします)を、購入後5年以上経過してから売った際の利益(譲渡所得といいます)に対して、最大1,000万円の控除が受けられます。この控除は、売却した年の1月1日時点で所有している期間が5年を超える場合に適用される特別なルールです。ただし、特定の家族や特殊な関係にある人から購入したり、相続や贈与などで取得した土地等はこの特別控除の対象外となります。

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