Q.私は、平成22年9月に自宅の隣地である空き地を取得しました。数年後には自宅を増築し二世帯住宅にして、息子夫婦と暮らそうと考えています。仮に、なんらかの事情により自宅と空き地を売却することとなった場合、空き地について特定期間に取得した土地等の長期譲渡所得の特別控除の適用を受けることはできるでしょうか。
A.はい、可能です。特定期間に取得した土地等を売却した年の1月1日時点でその土地を5年以上所有していた場合、長期譲渡所得の特別控除を適用できます。この特例は、売却する土地の使い方に関わらず、所有期間が5年を超えているだけで適用可能です。ですから、空き地を売却する際にも、5年以上の所有期間があれば、特別控除の対象となります。