Q.平成22年8月に300坪の空き地を購入し、5年以上保有して異なる年に分割して売却し譲渡益が出た場合、特定期間に取得した土地等の長期譲渡所得の特別控除の特例は最初に売却した年にしか適用できないのでしょうか。
A.その土地を5年以上保有していれば、売却した各年度に特定期間に取得した土地等の長期譲渡所得の特別控除の特例を適用できます。この特別控除は、売却した各年度に1,000万円まで(1,000万円未満の場合は譲渡所得の金額まで)控除することが可能であり、利用回数に制限はありません。
Q.平成22年8月に300坪の空き地を購入し、5年以上保有して異なる年に分割して売却し譲渡益が出た場合、特定期間に取得した土地等の長期譲渡所得の特別控除の特例は最初に売却した年にしか適用できないのでしょうか。
A.その土地を5年以上保有していれば、売却した各年度に特定期間に取得した土地等の長期譲渡所得の特別控除の特例を適用できます。この特別控除は、売却した各年度に1,000万円まで(1,000万円未満の場合は譲渡所得の金額まで)控除することが可能であり、利用回数に制限はありません。