Q.「他の者により新規設立法人が支配される場合」とは具体的にどういう状況ですか?
A.「他の者により新規設立法人が支配される場合」とは、特定新規設立法人が納税義務の免除を受けるために満たさなければならない条件の一つであり、以下のいずれかに該当する状況を指します:
1. 他の個人または団体が、新規設立法人の発行済み株式または出資額の50%以上を所有する場合。
2. 他の個人(その親族等を含む)、該当個人が完全に支配する他の法人、または該当個人とその法人が共に完全に支配する他の法人が、新規設立法人の株式または出資額の50%以上を有している場合。
3. 上記の他の個人や法人が、新規設立法人の重要な決定を左右する議決権(例えば、事業の譲渡、解散、合併、役員の選任・解任、役員報酬や剰余金の配当など)の50%以上を有している場合。
4. 他の個人および上記のケースに該当する者が、新規設立法人の株主または一定の会社形態における社員の過半数を占める場合。
親族等には、その者の親族、事実上婚姻関係にある者、雇用されている者、及びその他金銭的援助を受けて生計を立てている者やその親族が含まれます。
「完全に支配している」とは、他の法人の全ての株式または議決権、又は全ての株主等を占める場合を指します。
参考:法12の 3①、令25の 2、 基通1-5-15の 2