Q.当社(A社)は、B社の100%子会社として設立された株式会社です。資本金は500万円で、3月末決算です。設立1期目と2期目の消費税の納税義務は免除されるか。なお、B社の課税売上高は常に5億円を超えている。
A.資本金又は出資の金額が1,000万円未満の新規設立法人で、以下の2つの要件に該当する特定新規設立法人については、基準期間がない事業年度の課税資産の譲渡等における納税義務は免除されません。1) 事業年度開始の日に他の者によって50%超の株式等が直接または間接に保有されている場合。2) 特定要件に該当する他の者や一定の関係にある法人の課税売上高が、基準期間に相当する期間内で5億円を超えている場合。A社の場合、設立時にB社に50%超の株式が保有されており、B社の課税売上高が5億円を超えているため、特定新規設立法人に該当し、設立1期目の納税義務は免除されません。A社の設立2期目の納税義務については、課税売上高又は給与の支払い額が1,000万円を超えるか、B社の課税売上高が5億円を超えるかで判断されます。
参考:法12の 2②③、12の 3、 基通1-5-15の 2