特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例

Q.一定の要件を満たすベンチャー企業に出資した場合、寄附金控除を受けると聞きましたが、概要を教えてください。

A.特定新規中小会社が発行した株式を入金して取得した場合、その株式の取得に使った金額について、最大800万円まで所得税から寄附金控除を適用することができます。ただし、この寄附金控除を受けることができるのは、その年の12月31日に持っているその株式に限ります。また、この特例を使った場合、その年の翌年以降、同じ銘柄の株式を買った時の金額は、この特例で控除した金額を差し引いた金額として計算されます。さらに、この特例を受けた年に同じ銘柄の株式を取得した場合、別の特例(特定中小会社が発行した株式の取得に必要な金額の控除)の適用を受けることはできなくなります。

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