Q.職場の同僚が結婚したため、お祝いの会合を行いました。この会合のための支出は特定支出になりますか?
A.交際費や接待費等は、業務上の関係がある得意先や仕入先などに対して行われた接待や贈答などのための費用で、その支出が職務上直接必要とされ、証明された場合に特定支出になります。具体的には、給与等を支払う企業の得意先や仕入先等、業務上関係のある者との親睦を深め、取引関係を円滑にする目的で行われる接待や贈答などが対象です。しかし、職場の同僚との親睦会や慶事に関する支出は、特定支出には当たりません。
参考:
– 特定支出と認められる交際費等の条件
1. 接待等の相手が給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者であること。
2. 支出の目的が親睦等を密にし、取引関係の円滑化を図ること。
3. 支出の基因となる行為の形態が接待、供応、贈答その他これらに類するものであること。