特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越 控除の特例

制度の概要

Q.マンションを売却することになりましたが、売却代金だけでは住宅ローン全額を返済できません。マンションの譲渡損失を他の所得と通算することはできるのでしょうか。

A.特定居住用財産を売却した際に生じる譲渡損失については、特定の条件を満たす場合に限り、他の所得と損益通算することが可能です。損失が完全に控除できなかった場合は、その損失を譲渡した年の翌年から3年間にわたって繰り越して、各年の所得から控除することもできます。ただし、損益通算や繰り越し控除できる損失の金額には制限があり、譲渡契約を締結した日の前日において、譲渡価格より多い住宅ローン残高の部分に限定されます。損益通算と繰り越し控除を受けるためには、特定の期間中に譲渡している、所有期間が5年を超える居住用財産である、譲渡契約締結日の前日に譲渡価格を上回る住宅ローンが存在する、繰り越し控除を行う年の合計所得金額が3,000万円以下であることなど、複数の条件が設けられています。さらに、特定の年に他の特例の適用を受けていないことも条件になっています。

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