特定居住用宅地 (1)

Q.私の夫は本年3月に亡くなりました。相続人は、私と長男の2人です。夫が所有していた自宅は私と夫が住んでおり、長男は別に自宅を持ち、そこに居住しています。夫が所有していた自宅の敷地 (250平方メートル)を私が相続する場合と、長男が相続する場合とでは、小規模宅地等の特例の適用が異なるのでしょうか。

A.あなたがご主人が所有していた自宅の敷地全体を相続した場合、「特定居住用宅地等の小規模宅地等の特例」に該当し、限度面積が330平方メートル以内であるため、自宅の敷地全体が納税額の80%減少の対象になります。しかし、あなたの長男が自宅の敷地全体を相続した場合は、この小規模宅地等の特例の適用は受けられません。

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