特定同族会社の特別税率及び使途秘匿金の支出額に対する法人税率

Q.事業年度の所得に対する法人税率のうち、特定同族会社の特別税率と使途秘匿金の支出額に対する法人税の税率は、どのように規定されていますか。

A.特定同族会社の特別税率と使途秘匿金の支出額に対する法人税の税率には、以下のような規定があります。

1. 特定同族会社の特別税率は、特定同族会社の留保金額が留保控除額を超えた場合、超える部分について下記の税率が適用されます。年3,000万円以下は10%、年3,000万円超1億円以下は15%、年1億円超は20%となります。これらの税率を乗じて得られた金額の合計が、事業年度の所得に対する法人税に加算されます。

2. 使途秘匿金の支出額に対する法人税は、企業が平成6年4月1日以降に使途秘匿金の支出をした場合、その金額に40%の税率を適用し、得られた金額を所得に対する法人税に加算します。この税率は、事業年度の所得に対する法人税額または清算所得に対する法人税額に加算されます。

注記:土地や短期所有に関する土地の売却等で得た利益に対する特別な法人税の制度がありますが、平成10年1月1日から令和8年3月31日までの間、その適用は停止されています。土地の売却等の場合は5%、短期所有に関する土地の売却等は10%の税率が適用される制度です。

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